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テレワーク時の交通費の社会保険上の取扱いは?

従業員が会社に通勤する場合の通勤手当は社会保険上の報酬として取り扱い、算定基礎届や月額変更届の際の報酬に含める必要があります。

一方で、テレワーク勤務を行う従業員が一時的に会社に出社するの場合の交通費は、実費精算として社会保険上の報酬に含めないこととされています。

(以下、日本年金機構リンク)

https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hyoujunhoushu/hyoujyunhousyuu09.html

(以下、「テレワーク総合ポータル」:厚生労働省・総務省)

https://telework.mhlw.go.jp/info/qa/%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%82%92%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%81%97%E3%81%9F%E9%9A%9B%E3%81%AE%E4%BA%A4%E9%80%9A%E8%B2%BB%E3%82%84%E5%9C%A8%E5%AE%85%E5%8B%A4%E5%8B%99%E6%89%8B%E5%BD%93

これによると、「出社した日における労働契約上の労務の提供地」が自宅なのか、または会社なのかによってその判断が分かれます。

例えば、とある労働日が元々テレワークを行う日であれば報酬に含まれませんが、元々出社する日であれば報酬に含める必要があるということです。

ここでいう「労働契約上の労務の提供地」というのは、基本的には雇用契約書(または労働条件通知書など)でどのように定めているかということがポイントになります。

ただ、実際にはテレワークの日と通常出勤の日が混在していることも珍しくなく、どの日がテレワーク日なのかが曖昧になってしまうケースがあります。

社会保険上の報酬に含めたくないがために雇用契約書に「就業地は自宅」と記載することもできてしまうため、単に雇用契約書の記載のみならず、実態としてシフト管理や出社指示がどのようになされているか、という点を考慮しなければなりません。

年金事務所の調査により報酬への未計上の指摘を受けた場合、遡って算定基礎届や月額変更届を提出しなければならず、会社負担・従業員負担双方の社会保険料にも影響しますので、テレワークを行う際の交通費の取扱いについて改めて確認をしておきましょう。

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