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出向社員を出向元の従業員代表者にできる?

 在籍型出向の場合は、出向元と出向先双方に雇用関係があるため、出向元事業場の従業員代表者に選任することができるかという疑問が出てきます。この点について、労働基準法や行政通達では、出向者が従業員代表者となることについて特に禁止していないため、出向者が従業員代表者になること自体は可能であると考えられます。

 ただし、出向者は通常出向先から指揮命令を受ける立場にあることから、36協定は出向先のものが適用されますので、出向社員が出向元の従業員代表者として36協定の締結当事者になることについては違和感があります。また、出向者は労務の提供に関する事項については原則として出向先の就業規則が適用され、必ずしも出向元の就業規則がすべて適用される立場ではないということを考えると、出向元の従業員代表者として就業規則の作成・変更に関する意見を述べるのもやや違和感があります。こうしたことを考えると、出向社員は出向元の従業員代表者として適任とは言い難く、あまり望ましくはないでしょう。

 従業員代表者の活動は事業者の指揮命令下で行われるものではありませんが、仮に、出向先にいながら、出向元の従業員代表者としての活動を就業時間中に行う場合などはその労働時間が出向先と出向元どちらのものなのかが曖昧になってしまうという不都合も考えらえます。

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