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事業主は国が下した労災認定に対して「不服申し立てできない」

 労働者の病気やけがを国が労災と認定した際、事業主が不服を申し立てられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁は2024年7月4日、「不服を申し立てられない」とする初めての判断を示しました。二審の東京高裁では「申し立てられる」としていましたが、これを破棄し、国側の逆転勝訴が確定しました。

 事業主の不服申し立てが認められれば、一度認められた労災が後から取り消されるおそれが生じ、労働者の立場が不安定になる懸念がありましたが、今回の判決で、こうした事態は回避されました。

 労災保険は、労働者が業務や通勤でけがや病気をしたり死亡したりした場合、治療費などを補償する公的制度。「メリット制」と呼ばれる仕組みがあり、自らの会社で労災認定がされた労働者を雇用する事業主は、負担する保険料が増額される場合があります。今回の訴訟では、保険料増額という不利益を受ける事業主には「認定の是非を争う権利がある」と原告側が主張していましたが、事業主は、国の下した労災認定に対し不服を申し立てることができないという結論になりました。

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